宿泊施設の
感染防止対策認証制度とは

県が定める「宿泊施設における
新型コロナウイルス感染防止対策に係る基準」を
全て満たした施設を県が認証する制度です。

鹿児島へ旅行される方へ

  • 旅行の際は認証施設をご利用し、安心の旅を!

認証施設一覧

お知らせ

【重要】鹿児島県における認証基準の取扱いの変更

 マスク着用については、厚生労働省から「マスク着用の考え方の見直し等」が示され、3月13日から個人の判断が基本とされたことから、認証基準のうち、次表に掲げるマスク着用の箇所については、同日以降、適用しないこととします。
 なお、事業者が感染対策上または事業場の理由等により、これらの規定を準用し、取組を継続し、利用者に対しマスクの着用を求めることは差し支えありません。

【本取扱の対象項目】

3 飲食時や入浴時などを除き,館内共用部では常にマスクの着用を徹底するよう注意喚起を行っている。
11 入館の際に手指の消毒,マスク着用,検温を依頼している。(掲示・声かけ)
15 送迎車内でのマスク装着の呼びかけと換気が行われている。
16 自社バスでの送迎の際,密集が懸念される場合は乗客へのマスク着用の周知と換気を行い運行している又は密集しないよう人数を制限している。
27 エレベーター内でマスク着用を行うよう注意喚起が行われている。
30 清掃時にマスク・使い捨て手袋を着用している。また,清掃終了後は手袋を外し手指消毒をしている。さらに,使い捨てエプロンの着用も考慮している。
41 休憩スペースの利用人数を減らし,マスク非装着での対面で会話をしないようにしている。
64 従業員のマスク(適宜フェイスシールド)着用や手指消毒など,衛生管理を徹底している。
66 利用者に食事開始までの間や移動等の際のマスク着用を要請している。
67 飲食時以外はマスクを着用し,大声での会話を控えるよう要請している。
84 ゴミを回収する者はマスクや手袋を着用し,作業後,必ず手洗い,手指消毒を行っている。また,使い捨てエプロンの着用も考慮している。
91 従業員は原則として常時マスクを着用するよう徹底している。
95 休憩スペースを使用する者はマスクを着用している。

認証を希望される宿泊施設様へ

対象事業者

旅館業法に規定する許可を受けた事業者が営む県内の事業用施設で、専ら集客を目的とする宿泊施設。(暴力団員であるもの又は法人であってその役員のうちに暴力団員である者がいるもの及び風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る施設を除く)

受付期間

受付は終了しました

令和4年4月1日(金)〜 令和4年12月28日(水)

認証手順

募集要項

認証を希望される宿泊施設様は、下記PDFをご確認ください。

申請書

申請を希望される宿泊施設様は、下記書類をご確認ください。

認証基準(チェックリスト)

宿泊施設の感染防止対策認証制度に係る「認証基準チェックリスト」の詳細については、下記書類をご確認ください。

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